2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
運営主体への公的監督。運営主体の健全性。副次的弊害、青少年への不当な影響などの防止等に着目し、意見を述べてきたところであり、カジノ規制のあり方についても同様であるとされております。この八要件から、民間賭博を法務省は認めてこなかったのでございます。 では、このカジノ実施法で違法性が阻却されるのか。 目的の公益性。
運営主体への公的監督。運営主体の健全性。副次的弊害、青少年への不当な影響などの防止等に着目し、意見を述べてきたところであり、カジノ規制のあり方についても同様であるとされております。この八要件から、民間賭博を法務省は認めてこなかったのでございます。 では、このカジノ実施法で違法性が阻却されるのか。 目的の公益性。
日本一大きな自治体である横浜市でも、これほどの規模の保育施設の指導監督、運営費の給付、やっていないですよ。 私、もう一つ、そういう状態で新たな事業者決めて、じゃ、今度はまた新規の事業決定、これを受けることになるんだろうかと、このこともちょっと内閣府に確認をしておきたいんですね。 私、伝え聞くところでは、年内にもう今年度予算で二万人分積んでいるんですよ。
政府は、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止について、全体として刑法の賭博に関する法制との整合性は図られていると繰り返し答弁してきました。 しかしながら、刑法が保護する法益がカジノ合法化で守られているという立証、新しい公益性が法益の侵害より大きいの実証は全くなされておりません。
これまで刑法を所管する法務省の立場から、例えば、目的の公益性(収益の使途が公益性のものに限ることを含む)、運営主体の性格(官又はそれに準ずる団体に限る)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体の公的管理監督、運営主体の健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を述べてきたところであり
目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止の八条件です。 この抽象的な要件が法律の中にどのように具体的に……
IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止の八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
いわゆる違法性阻却の八要件というふうにちまたで言われている案件、少しその該当部分だけ読ませていただきますが、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目をし、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところですということをおっしゃっているわけです。
賭博性の違法性が阻却されるためには、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、以上八つの要件がクリアにならなければなりません。過去の委員会等の議論でそれは明確になっております。 なぜ、これら八つの要件をクリアさせることをこの法案に書き込まなかったのでしょうか。
賭博という刑法上の犯罪、この違法性阻却を認めるとすれば、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、そして副次的弊害の防止、これらについて、それぞれ十分な検証が必要であります。しかし、これらの点について、何ら明確になっていないどころか、何らの説明すらなされていないと言わざるを得ません。
二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。
、運営主体等の性格(官又はそれに準じる団体に限るなど)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体が不当に利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体への公的監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を申し述べてきたところであり、カジノ規制の在り方についても、同様である。」とされております。
それから、三として収益の扱い、四として射幸性の程度、そして運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、そして最後に副次的弊害の防止でございます。 次のページを御覧ください。 違法性阻却の各項目は、それではIR推進法には書かれているか。
さらに、十二月八日の法務省回答によりますと、この八つの要件、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的影響の防止という八つの要件がある、そのうちの目的の公益性、ここにつきましては、収益の使途の公益性は一例で、これには限定されないという回答がございました。
要するに、公営ギャンブルなどの特別立法に当たっては、法務省としてこの八項目をクリアしてもらいたいということで提示してきたことということでありまして、一つは目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体への公的監督、運営主体の財政的健全性、八つ目に副次的弊害を防止する策ですね。これについて意見を述べてきたところであり、これ法務省の文書ですからね、述べてきたと。
IRにおいて行われるカジノについても、実施法において、観光振興、財政改善等の健全な社会的な目的の下、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の点を考慮した制度が構築され、その範囲内で行われる場合には、競馬におけるのと同様、法令による行為として違法性が阻却されると思料されます。
そこで、実施法の検討においては、定められる制度が賭博罪等が設けられた趣旨に反しないものとなるよう考慮すべき事項としては、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった点が挙げられるものと認識いたしております。
そして、本法案の成立後に政府において策定される実施法案におきまして、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった観点から総合的に判断された上で具体的に定められることになります。
二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。
その際、これまでの法務大臣政務官あるいは法務大臣の答弁等に明らかにされておりますけれども、こうした違法性を阻却するということを判断する際の考慮すべき事項として、目的の公益性とか、運営主体の性格、あるいは収益の扱い、射幸性の程度、それから運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういうことが判断されて、賭博罪等が設けられた趣旨に反しないという制度が立法上しっかりと
もう一度私から申し上げますと、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止と述べています。 これは恐らく皆様方も共有しておられると思います。この法律のどこに反映されていますか。
○国務大臣(松島みどり君) 法務省といたしましては、これまでも、刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し上げてきたところでございます。
そのため、法務省といたしましては、これまでも、刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところでございます。
それから二番目に、PFI刑務所においても、刑務作業の管理と監督に当たる職員は刑務官である公務員であるべきであって、刑務所労働は、ILO条約に従って名実ともに公の機関の監督、運営のもとに置かれることを今後とも実質的に確保していただきたいというふうに思います。
そういう意味も込めて、私ども、国、地方自治体は挙げて中小企業に対するこういう施策が適切に行われるようにきちっと監督、運営について管理する責務があるというふうに思っております。 この法律におきましては、その責任を、所管行政庁という観点で県域内によって行われる組合活動については県に負わせているわけでございます。
ついては、宇宙開発事業団の監督あるいは運営について質問をしておきますが、研究を行う研究所とプロジェクト開発を目的とする開発事業団とでは業務が違い、その監督、運営についても違った工夫が必要でないかと考えます。監督の立場から大臣に、また、運営の立場から理事長に、それぞれどのような点を配慮しているのか、また、これからしていくのかをお伺いします。 〔委員長退席、斉藤(鉄)委員長代理着席〕
それとあわせてもう一つ、これは大変重要な問題なんですが、同じ羽田大臣のもとでこの機構が監督運営されるわけでありますが、先ほどからお話がありましたとおり、一方の生物系特定産業、民間研究の促進業務は技術会議、そして機械化促進業務は農蚕園芸局と、それぞれの局長が主管なわけであります。こういうふうに指導監督というものが複雑になってくるわけでありますので、その業務の調整というのは極めて重要であります。